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主夫的保険事情③住宅ローンがやってきた!

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さて、今回は

保険と住宅ローンの関係について

考察考察!

専門家?の意見も交えて考察考察!

 

 

さらなるターニングポイントとして

③住宅購入

 

え?なんで?って思ったあなた。

ローン組んでみたらわかりますぞ!

 

我々もあれやこれや散々悩みました。

 

最近の住宅ローンにはさまざまなオプションがついてるのです。

 

たとえば、

団体信用生命保険

・ガン団信

・三大疾病特約

・八大満載疾病特約

・支払い困難時の保障

などがあるのです。

 

特約内容は、意外と金融機関によって違っているようです。

 

団体信用生命保険は、民間の住宅ローンを契約するためにはほぼ必須です。

入る入らない、という議論ではなく、どちらかというと、

   入れなかったらどうしよう!?

つまり、それでも住宅ローンを借りたい場合(ほとんどですが)

それに変わる手段、具体的には

   引受基準のゆるいワイド団信

   生命保険を代わりに利用

などがあるようです。

ですので、団信については、もう、

入れるなら入る!入れないなら代わりを探す!

というシンプルなものです。

 

そして、それ以外の特約に頭を悩ませるわけです。

 

 

その時に、すごく為になるアドバイスをくれた方がおりました。

それは、馬車妻の中学からの親友でお医者さんの魚さんです。

 

 

馬車妻「あのさー、団信の特約迷ってんだけどー、

私らってこれからどんな病気になるのかなー?

みんなどんな後遺症とかで困ってんの?

どんな風に選べばいいと思うー?」

 

魚さん「飯おごってくれるなら、教えてあげるしなー」

 

 

というわけで、交渉成立!

 

 

 

①ガン団信

ガンと診断されれば残債が50%になったり、全免除になったりする(特約内容による)

 

魚さん→◎

あぁ、いいんじゃない?

「ガンと診断されたら」の基準が、手術適応になる程度の進行具合の場合に限り、になるけどね。

もちろん、進行し過ぎて手術適応外ってのもあるけれど。

カメラや局所麻酔で取れるようなものは、対象外みたいだね。

2人に1人はガンになるし、50代以降は如実に増えるからこれはアリ!

 

 

②三大疾病特約

ちなみに、参考のためにソニー銀行

三大疾病特約を引用しました。

 

**********

(2)急性心筋梗塞
責任開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき。急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。
急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所(*1)において手術(*2)を受けたとき。(2015年10月1日以後の手術日が対象)

(*2)急性心筋梗塞および脳卒中について対象となる「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えるものであり、かつ、次の1~4に該当するものを指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
1.開頭術  2.開胸術  3.ファイバースコープ手術  4.血管・バスケットカテーテル手術

 

************

 

 

魚さん→△〜×

そもそも、「血管バスケットカテーテル手術」ってなんだ、聞き慣れない言葉だなー。

(ググっても、保険のサイトしか出てこなかったとのこと)

 

心筋梗塞ねぇ〜

例えば、喫煙者で肥満で血圧も高くて糖尿もあって…

とか血管ハイリスクなら入ればいいと思うけれど。

60代までの「普通」の女性は、なかなか珍しいと思うけれどね。

そもそも、軽作業ができると評価されるだけで、ほとんどが「就業可能」と

判断されそうだから、肉体労働以外では、労働制限にはならないんじゃない?

 

これはあまりオススメしないなー。

 

************

(3)脳卒中
責任開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき。脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所(*1)において手術(*2)を受けたとき。(2015年10月1日以後の手術日が対象)


(*2)急性心筋梗塞および脳卒中について対象となる「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えるものであり、かつ、次の1~4に該当するものを指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
1.開頭術  2.開胸術  3.ファイバースコープ手術  4.血管・バスケットカテーテル手術

 

*********

 

魚さん→◯〜△

運動失調、麻痺って言うのがどの程度で評価されるのかってのが肝だね

たとえば、足の力が入りにくい、そして実際に診察したら力も弱い、

けど歩けるって場合はどうなるんだろうね。

 

言語障害とかも、どの程度からを言語障害と言うのかも具体的にないから

ちょっとなんとも言えないけれどなぁ。

 

ちなみに、頭で血管内カテーテルをやる事は少なくて

やる時は、結構致命的な場合が多そう。

でも脳梗塞の多くは点滴からの薬物治療になるよ。

 

心筋梗塞よりは、現実味のあるすくい上げになっているとは、思う。

上乗せ金利と相談かな…

 

 

③八大疾病特約

 

以下、イオン銀行住宅ローンから引用

*************

5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)も保障します。

 

保障開始日以降に、5つの重度慢性疾患で就業不能状態となり

1就業不能状態が継続した場合、就業不能状態※1である期間中のローン返済額を保険金として最長12ヵ月間お支払いします。就業不能状態がローン約定返済日まで継続した場合、1回の支払事由について最長12ヵ月間(通算36カ月)はローン返済額を保険金としてお支払いします。
2就業不能状態*1が12ヵ月間継続した場合、12ヵ月経過時点のローン残高相当額を債務繰上返済支援保険金としてお支払いします。


保障開始日は、ローン実行日(加入日)から3ヵ月を経過した日の翌日となります。
※ ローン実行日前の発病、略
※ 保険金の支払いには、略
*1就業不能状態とは…被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態

 

**********

 

魚さん→  ×

そもそも、

高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎が理由で

就業不能になるケースが少なすぎる

 

高血圧で就業不能とか、どういう事態か全く思いつかないよ。

糖尿なら、それが原因で失明とか足が腐って切断したり、ってあるかもしれないけれど

毎年検診受けて、きちんとケアができる人間は

まず、そんな事は起こらない。

慢性腎不全になれば、透析になるだろうけれど、透析を理由に就業不能は無理があると。

肝硬変?!それは、もう百万が一に自己免疫性疾患とかで

不幸な事が起きて、肝臓がやられるならあり得るけれど

だいたいが、ウイルス性、過度の飲み過ぎ食べ過ぎ、だから。

しかも、ウイルスの治療効果も上がってきているし、なかなかないね。

ないな。

 

膵炎?酒飲めないからいらない!

 

以上、こればっかりは、まともな人という認識がある人はいらない

 

しかも、「いかなる業務にもまったく」って、そんな状態ってないよね?

今日日、在宅ワークもあるしさ。

 

ない!ない!やっぱりいらない!

 

 

 

 

ありがとうございます。魚さん。

 

これを参考に、僕のうちでは、

  ガン団信(上乗せなし)

のみつけました。

 

馬車妻

「この保険、ガンになったとしても、絶望の中に少しの光が見えるってことだね

 

何も言えないとり夫でした。

 

 

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